第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、公益財団法人石川県アイバンクと称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を石川県金沢市に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 この法人は、角膜等の眼球組織の移植術による視力障害者の視力の回復に資するため、臓器の移植に関する法律( 平成9 年法律第104号)に定めるところにより眼球を提供すること( 以下「献眼」という。) 又は眼球提供を受けることのあっせんを行うとともに、献眼及び角膜移植に関する普及啓発を図り、もって県民の公衆衛生と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)献眼をする者の募集及び登録に関する事業
(2)提供される眼球の摘出、検査、保存及びあっせんに関する事業
(3)献眼及び角膜移植に関する知識の普及啓発に関する事業
(4)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、石川県において行うものとする。
第3章 資産及び会計
(基本財産)
第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産は、この法人の基本財産とする。
2 基本財産は、評議員会及び理事会で決議された銀行預金、国債及び地方債をもって構成する。
3 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を受けなければならない。
(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長において作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長において次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第9条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。
第4章 評議員
(評議員)
第10条 この法人に評議員3名以上5名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの。
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの。
(2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人。)又は業務を執行する社員である者。
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者。
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
(任 期)
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員に対する報酬等)
第13条 評議員は、無報酬とする。
2 評議員には、費用を弁償することができる。費用の支給の基準については、評議員会において別に定める。
第5章 評議員会
(構 成)
第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権 限)
第15条評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任及び解任
(2)理事及び監事の報酬等の額及び支給の基準
(3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(4)定款の変更
(5)残余財産の処分
(6)基本財産の処分又は除外の承認
(7)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第16条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、臨時評議員会として必要がある場合に開催する。
2 評議員会の議長は、評議員会において互選する。
(招 集)
第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(決 議)
第18条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)基本財産の処分又は除外の承認
(4)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第19条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した評議員及び理事は、前項の議事録に記名押印する。
第6章 役 員
(役員の設置)
第20条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 10名以上15名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長、1名を常務理事とする。
3 前項の理事長をもって一般法人法上の「代表理事」とし、常務理事をもって同法上の「業務を執行する理事」とする。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事のなかから選定する。
3 任期の終了前に退任した理事長又は常務理事の補欠として選定された理事長又は常務理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事長又は常務理事は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選定された者が就任するまで、なお理事長又は常務理事としての権利義務を有する。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 理事及び監事について、第21条第3項の規定を準用する。
4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(報酬等)
第26条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、評議員会の決議を経て、報酬として支給することができる。
2 理事及び監事には費用を弁償することができる。費用の支給の基準については、評議員会において別に定める。
第7章 顧 問
(顧 問)
第27条 この法人に顧問を若干名を置くことができる。
2 顧問は、評議員会及び理事会の推せんにより理事長が委嘱する。
3 顧問は、この法人の重要な事項について助言する。
第8章 理事会
(構 成)
第28条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
2 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(権 限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定。
(2)理事の職務の執行の監督。
(3)理事長及び常務理事の選定及び解職。
(招 集)
第30条 理事会は、理事長が招集するものとする。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決 議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長、理事長が指名する理事及び監事は、前項の議事録に署名押印する。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第33条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。
(解 散)
第34条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第35条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産額に相当する額の財産を、当該公益認定の取り消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第36条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第37条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
(運営に関する規程等)
第38条 法令及びこの定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が定める。
第11章 賛助会員
(賛助会員)
第39条 この法人の目的に賛同して、賛助会費を納入する者を賛助会員とすることができる。
2 前項の賛助会費その他賛助会員に対し必要な事項は、理事長が評議員会及び理事会の決議を経て別に定める。
第12章 事務局その他
(事務局)
第40条 この法人に事務局を置き、職員の任免は理事長が行う。
2 事務局の組織、内部管理に必要な規則その他については、理事会が定める。
(委 任)
第41条 この定款に定めるもののほか、この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が定める。
(附 則)
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の理事長は杉山和久とする。
4 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
作田 勝、釣谷利夫、中川寛忠、藤村和昌
5 平成22年8月4日登記
評議員・理事・監事・顧問令和6年9月1日現在
- 評議員(非常勤)
-
藏 大介 (一財)石川ライオンズ奉仕財団評議員/藏大介法律事務所所長
田谷 正 (一財)石川ライオンズ奉仕財団評議員/医療法人社団田谷会理事長
望月雄二 石川県眼科医会顧問/望月眼科医院院長
柳田 隆 柳田眼科クリニック院長
- 理 事(非常勤)
-
杉山和久 理事長(代理理事) 金沢大学名誉教授/恵寿総合病院 北陸緑内障センター長
小林 顕 常務理事 金沢大学眼科講師
牛村 繁 石川県眼科医会会長/うしむら眼科クリニック院長
岸 省三 (一財)石川ライオンズ奉仕財団評議員/㈱岸グリーンサービス会長
北川和子 金沢医科大学眼科客員教授
小出 進 (一財)石川ライオンズ奉仕財団理事長/㈱柴舟小出代表取締役会長
越田理恵 金沢市福祉健康局担当局長/保健所長
佐々木洋 金沢医科大学眼科教授
高比良雅之金沢大学眼科講師
藤弥一司 (一財)石川ライオンズ奉仕財団評議員/㈱丸藤代表取締役会長
柚森直弘 石川県健康福祉部長
若林謙二 医療法人社団若林眼科院長
- 監 事(非常勤)
-
宮内 修 石川県眼科医会副会長/みやうち眼科院長
横川英明 金沢大学眼科助教
- 顧 問(非常勤)
-
馳 浩 石川県知事
村山 卓 金沢市長
吉崎智一 金沢大学附属病院長
川原範夫 金沢医科大学病院長
令和6年度事業計画
- 1.
- 献眼をする者の募集及び登録に関する事業
- 2.
- 提供される眼球の摘出、検査、保存及びあっせんに関する事業
- 3.
- 献眼及び角膜移植に関する知識の普及啓発に関する事業
- 4.
- その他
令和5年度事業報告書
<理事会・評議員会等に関する事項>
(1) 定時理事会(令和5年6月5日)
① 令和4年度事業報告書の承認の件
② 令和4年度決算書類の承認の件
③ 理事改選の件
④ 定時評議員会開催の件
(2) 定時理事会(令和6年3月5日)
① 令和6年度事業計画案の承認の件
② 令和6年度収支予算案の承認の件
③ 臨時評議員会開催の件
(3) 定時評議員会 (令和5年6月20日)
① 令和4年度事業報告
② 令和4年度決算書類の承認の件
③ 理事改選の件
(4) 臨時評議員会 (令和6年3月5日)
① 令和6年度事業計画案並びに収支予算案等承認の件
(5) 監事監査(令和5年5月8日)
令和4年度事業報告・収支決算及び会計帳簿・伝票等会計経理に関する監査
<公益目的事業に関する事項>
(1) 献眼登録者の募集及び啓発事業
- アイバンク登録のご案内を県内医療機関、県内ライオンズクラブ、関係各所へ配布した。
- 登録希望者への登録申し込みの受付、登録カードの発行を行った。
新規眼球提供登録者数 16人
移籍・取消者数 3人
(2) 眼球あっせん事業
- 4名から提供を頂いた。
- 提供者へ感謝状を伝達し、提供者ご遺族へ角膜移植報告を行った。
- 提供眼球(角膜)の検査等を行い、角膜のあっせんを行い、角膜移植術8件、強膜移植術に60件が施行された。
(3) 目の健康講座2023に共催(10月15日)
(4) 普及啓発事業
- 小松ライオンズクラブが協賛した小松市どんどんまつり「愛の献血運動」にてアイバンクの資料を設置(10月8日)
- 金沢尾山ライオンズクラブ第1175回例会にて小林顕常務理事が「アイバンクと角膜移植」と題して講演を行った。(1月18日)
(5) コーディネーター(髙山)の活動
- 令和5年度石川県臓器移植情報担当者等会議に出席した。(WEB参加)(7月19日)
- 2023年度第3回院内移植コーディネーター連絡会(石川県庁)に出席した。 (9月14日)
- 令和5年度石川県臓器移植関係機関会議に出席した。(WEB参加)(11月22日)
- 日本アイバンク協会令和5年度11月分月報の相談室Webexミーティングに参加した。(12月1日)
- 2023年度第5回院内移植コーディネーター連絡会にて石川県における献眼時の流れについてレクチャーした。 (WEB参加) (1月11日)
- 第68回東海北陸地区アイバンク広域活動連絡会及び第46回全国アイバンク連絡協議会(東京都)に出席した。(2月2日)
広報誌の発行事業
- 「石川県アイバンクだより第23号」8,000部を発行し、県内外関係機関及び関係者へ配布した。